きつねの嫁入りの商標

プロジェクトF代表N議員による侵害行為

きつねの嫁入り
商標侵害商品 製造はN氏のテナントに入る企業

きつねの嫁入りのイベントで

2013年10月に周南青年会議所のお招きを受けて出店した「周南萌えサミット2013」で、きつねの嫁入りShopのブースに訪れていただいたお客様から「きつねの嫁入りの商標は、その後どうなったのですか?」とのご質問を受けました。この件は、きつねの嫁入りの商標を私どもが2010年に取得し、その後プロジェクトFという団体が商標権を侵害した問題です。同団体は侵害後に商標権そのものが無効であると異議申立を行いましたが、特許庁に却下されています。それを一部のマスコミが曲解して報道しました。

お会いしたお客様にはちゃんと説明し、ご納得されたようでした。すでに時間が風化させているかとも思っていたのですが、ブランドの歴史を正しく知っていただきたく、この度、公にすることにしました。

きつねの嫁入りでは3番目の商標

きつねの嫁入りという名称はありふれたものであり、一地域固有の伝統行事や祭りの名称ではありません。例は、右の名称としてのきつねの嫁入りをご参照ください。

すでに、1991年3月14日に新潟の有限会社きりん堂が「狐の嫁入り」30類で商標を出願し、1996年6月11日には同じく新潟の麒麟山酒造株式会社が「狐の嫁入り」33類で出願し、それぞれ問題なく登録されています。各区分でこの名称を使用するオリジナリティと識別力があると特許庁が認めていることになります。 下松も負けていられないとの思いで私どもが出願した商標は全国で3番目になります。

いなり寿司等(上記2社とは違う区分)の商品の名前に「きつねの嫁入り」を使い商品化するというアイデアは私どものオリジナルです。きつねの顔をモチーフとしたいなり寿司で、いなり寿司の歴史で日本初のデザインです。2009年12月に企画書を作り2010年初頭から地元の一部の方々に紹介しています。

その後、突如として現れたのがプロジェクトF(異議申立人)です。「下松ラーメン」と「きつねの嫁入りいなり寿司」を開発したと2010年8月19日に記者発表し、各種メディアに掲載されました。

きつねの嫁入りサイトへのリンク

N氏の侵害行為

プロジェクトF代表で市議会議員のN氏と私は、最初の話し合いを2010年10月26日に、N氏自宅の事務室で行い、私は下記内容を伝えています。

それに対してN氏は「スタートしてるものについては、改めてライセンス料出せとか、なんとかっていうのは言えん」と回答。もう一度念を押す形で、どういう条件であれば可能か?と尋ねるとN氏の返事は「うーん、そりゃあね、しんどいね」と商標のライセンスを使うことを断られました。

なお、会見時に具体的なライセンス料やロイヤリティの金額は触れてもいません。しかし後に、プロジェクトFは商標の異議申立書に、私が「具体的な金額を上げ金銭を要求した」などと虚偽を記載しています。

その後、プロジェクトFは私どもの告知を無視する形で商標権を侵害。2010年11月3日のお祭り時には、新潟の会社の商標権を侵害したお菓子も販売していました。商標権を侵害すると、刑事と民事の両方で法を犯すことになると知りながらです。

プロジェクトFの策謀

プロジェクトFは、きつねの嫁入りの名称がことさら下松の固有の祭りかのごとく語り、それを広く一般に印象付けるような言動をしています。商標登録をしている会社が他にもあると知りながら、あえて触れないで、私どもへの異議申立や一般への印象付けを行っています。異議申立を、私のみに行い、先に「狐の嫁入り」を登録している新潟の2社にしなかったのはなぜなのでしょうか?

私とN氏の最初の交渉時(2010年10月26日)に、具体的な金額を上げ私が金銭を要求したという虚偽を異議申立書に書き、それを広く一般に印象付けようとしました。以上の点は、異議申立書に連名している他団体の方々に説明しないで自らへの支持を取り付けているようでした。

異議申立書に連名した下松商工会議所のA氏に確認したところ「Nさんとの間で話し合いがあったことは一切知りませんでした。プロジェクトFのメンバーで下松商業開発(株)のKさんから、商標の異議申立をするので、名前を貸してほしいと頼まれました。貸してくれれば絶対勝てるからと。それで、会頭の許可を得て名前を貸しました」と話されています。

プロジェクトFは「地元」と「一商標権者」の対立という構図を意図的に捏造し印象付けようとしているのではないか?と私は感じています。国家機関に提出する書類に、他の商標権者がいることを意図的に隠し、虚偽を含む内容を記載するとは、いったいどんな動機があるのでしょうか。

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プロジェクトFのいなり

今回の私どもの商標権取得は正当であり、プロジェクトF側に事前に告知しているにもかかわらず、プロジェクトFはそれを無視する形で商標権を侵害しました。プロジェクトFは加害者であり、私は被害者です。その後も社会的なルールを無視して一方的に自分たちの主張を繰り返しています。

N氏によると、プロジェクトFによって販売されたいなり寿司は当初1日200~300個売れていたそうですが、返品が多くなり、すぐに1日数個~十数個程度になったそうです。当時のネット掲示板では「2個400円はぼったくりだ」などの記載も見られ、商標権を持つ者としてはブランド価値が著しく棄損されたと感じました。

地域ブランドを発表するのに商標権調査をしなかったのは問題です。日本全国、多くの地域で街おこしをされますが、商標は切っても切れない重要な要素です。私は、プロジェクトFが販売された商品はブランド価値をあまり考慮されていないと感じましたし、虚偽を含む異議申立をし、それをマスコミに発表するなどという一連の行為は、下松市のイメージアップどころか、イメージダウンになったのではないかと思いました。下松の街おこしの一つとして、ご当地グルメを開発したいという私の想いは踏みにじられました。

プロジェクトFという団体

市会議員のN氏は「プロジェクトFは私の個人的プロ集団」と私に語りました。対外的に市民団体でボランティアだと告知しているイメージとは異なるのではないかとの印象を受けました。また、プロジェクトFは、第三セクターである下松商業開発(株)内に設置されている「観光・産業交流センター」に間借りをして、ここに事務局を置いて活動をしていました。「観光・産業交流センター」は、下松市の税金が投入されている業務名で下松商業開発(株)が業務を受託しているそうです。物販などの経済活動はできない業務だそうです。

N氏によると、プロジェクトFはきつねの嫁入りいなり寿司のラベルを1枚につき**円で、いなり寿司の製造販売者である(有)原食品研究所に販売していたそうです。これはいなり寿司の発売元である原食品研究所から下松SA内の小売会社への卸価格の*%に相当します。ラベルの印刷原価は、*円だそうで、プロジェクトFメンバーの印刷会社F社で印刷。ちなみに牛骨下松ラーメンは**円でラベルを販売していたそうです。こちらは卸価格の**%に相当します。

N氏によると、(有)原食品研究所は大分に本社がある会社で、N氏が所有するテナントに支店が2010年6月に入居したそうです。たまたま入居した同社にいなり寿司のアイデアをN氏が伝え、きつねの嫁入りいなりを商品化してもらったそうです。

ところが、N氏は「きつねの嫁入りいなり寿司の発案者は自分である」と最初は説明されていましたが、後に「いなり寿司の案はプロジェクトFのメンバーの誰かが会議で発言したものであり、それが誰かは覚えていない」と話されました。発案者が誰かわからなくなるとは、なんとも不思議な話です。

下松ラーメン

プロジェクトFが下松ラーメンを発売するにあたって、「プロジェクトFが開発した」との報道がされていましたが、これは下松市の武居製麺(有)が自社の麺市場や高速道路サービスエリアで販売していたものを、プロジェクトFが武居製麺の許可を得て、麺もスープもそのままでパッケージだけを変えて販売したものです。プロジェクトFの代表N氏およびメンバーのO氏(元日刊新周南記者)は「プロジェクトFが開発したというのはメディアが勝手に言っただけで、私たちが開発したとは言ってない」と話されました。しかし、少なくともN氏は私に対してたびたび「我々が開発した下松ラーメン」と語られていました。

下松ラーメンに関しては、私自身も思い入れが強く、私が運営する下松ネットでは2009年に「下松ラーメン特集」を掲載し、多くのアクセスをいただいています。これも、地元の街おこしやご当地グ ルメを盛り上げたいとの想いで取材・掲載したものです。下松ラーメンの歴史が歪んだ形でメディアに載るのはやるせなく思いました。

>>きつねの嫁入り下松ラーメン

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特許庁による異議申立の却下

結局、プロジェクトFによる異議申立は特許庁により却下されました。通常は異議申立が行われると相手方、すなわち私への聴取もされるはずですが、今回はそれすらもなく、明確に判断が下されました。

しかし、プロジェクトFはその後、マスコミに虚偽・捏造を含む異議申立の内容を発表し、私どもを誹謗中傷したのです。それを記事にしたのが日刊新周南新聞と毎日新聞です。

常識外れの報道

ある日、日刊新周南新聞社のY記者が、なにやらきつい口調で電話をかけてきて、この件で取材をしたいとのことでしたが、プロジェクトFのメンバーに日刊新周南新聞社の元社員の人もいたことから、それを理由にお断りしました。記事にはそうした経緯は触れずにコメントの一部だけを使われ、記事内容も全くひどいものでした。

そもそも、一般的な国語として使われている言葉を、下松固有の名称かのごとく主張するプロジェクトFの言葉をそのまま信用したのでしょうか?この記者は、他の「狐の嫁入り」商標権者には全く取材しなかったようです。商標の知識のない者が記事を書く場合は、専門家にコメントを求めるべきではないでしょうか?

さらに残念なのは、この記者は関係のない中国の商標先取り事件を引用したり、はたまた、商標が“言葉狩り”として機能するかのごとく記事を書くなど、一般読者をミスリードしたのは、過失なのか?故意なのか?大変な疑問を感じました。

毎日新聞に至っては、こちらへの取材はなし。重ねていいますが、商標権侵害をされた被害者に対して取材がなしです。そして、プロジェクトFのいなり寿司と下松ラーメンが下松SAで並べて売られていたなどと、見てきたような嘘を含むあきれた内容。いなりとラーメンの売り場は離れていたし、プロジェクトFの下松ラーメンはこのサービスエリアでは販売されていません。

抗議したところ、記事を書いたT記者は「他紙の動きもあり、急いでいたもので。上司のストップもかからなかったことから」と説明されました。それにしても、速報性や事件性があるわけでもないのに、通常では考えにくいことです。なお、T記者からは個人レベルではありますが謝罪がありました。

日刊新周南新聞・毎日新聞はその後、別の記者を立て取材に来られましたが、訂正もなければ社としてのお詫びもありません。両社とも公器としての報道の自覚がなさすぎではないでしょうか。

山口県人の熱き魂

こうした報道が、狭い地方社会の中でどういう結果をもたらすか。だれもが想像するように大変つらい目にあいました。中にはネットで陰湿ないやがらせをする人間もいました。

しかし、真実を知る友人・知人もおり、こうした人たちの中には、熱い支援をしてくれる人もいました。Fさん、S君、N君、Y君、H君・・・みんなありがとう!友人のありがたさを知るいい機会になりました。今私がこうしていられるのもあなた方のおかげです。山口県人は捨てたもんじゃないね、と改めて思う今日この頃です<(_ _)>

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名称としての
きつねの嫁入り

天気雨のことを「きつねの嫁入り」という。

全国各地に数多くの「狐の嫁入り」伝承、おとぎ話が存在。

ネットで調べる限り古い文献は下記がある。

国立国会図書館蔵書「絵本集艸」内に「狐の嫁入り」タイトル(出版年:江戸時代)
「東三河の狐の嫁入り」白井一二(1930年 昭和5年4月10日発行)。

TBSまんが日本昔ばなしで「きつねの嫁入り」放送(昭和61年10月4日)。

最近ではマンガの「きつねのよめいり」という作品もある(講談社ライバルコミックス全7巻)。

絵画で有名なものがある(狐の嫁入り図 鈴木其一(きいつ) 1796年~1858年 、狐の嫁入り図 葛飾北斎1760年~1849年)。

全国にある同様名称の祭り(新潟県阿賀町津川「津川狐の嫁入り行列」、岐阜県飛騨市古川町「飛騨古川きつね火まつり」、群馬県高崎市箕郷「みのわ の里のきつねの嫁入り」、山口県宇部市「うべ狐の嫁入り行列」、静岡県沼津あげつち商店街「きつねの嫁入り行列」、三重県四日市市海山道(みやまど)町 「狐(きつね)の嫁入り道中」など)がたくさんある。